会計は、経済活動を記録・測定して伝達する手続きですが、
次に会計の目的についてお話します。
会計の目的・・・利害関係者に会計情報を提供すること
記録→測定→伝達という流れをとる会計ですので、最終目的は伝達することになります。
ある期間からある期間までの、記録・測定したものを集計して伝達するんですね。
この伝達のための手続きを「決算」と呼びます。
また、このある期間からある期間までのことを「会計期間」と呼びます。
会計のルールでは会計期間に定めはありません。
毎日でもいいですし、10年でもいい訳です。
しかし、税金の法律では、この期間を「最長で1年に1回」と定めています。
ですので、会計もこれに合わせて1年間を会計期間としている企業がほとんどになります。
仮に最長期間である1年間を超える会計期間としていた場合、次のように取扱います。
例)
当社の会計期間は毎年1月1日~翌年4月30日である。
税法上の期間
・第一期間
1月1日~12月31日(最長期間)
・第二期間
1月1日~4月30日(残り)
そうすると、1回の会計期間が1年間と4ヶ月間の2つに区切られてしまいます。
そして、区切られた期間ごとに伝達の手続きをしなければなりません。
これはかなり面倒ですよね。
ですから、こうならないように、最長の期間である1年間を会計期間としているのです。
なお、一般の企業では「4月1日から3月31日」を会計期間にしているところが多いですが、
3級では、「1月1日から12月31日」までを会計期間としている出題がほとんどです。
これはなぜかと言いますと、所得税法の関係になります。
所得税法は個人に適用される法律です。
所得税法では、個人の場合、
会計期間を「1月1日から12月31日までにしなさい」と定義されています。
法人の場合はこういった定めはないのですが、個人は期間が定められているんですね。
そして、ご存知の確定申告と言うものをして決算を確定します。
この確定申告が、伝達になります。
そして、伝達のために色々とすることを決算と言うのですね。
確定申告では、1月1日から12月31日までの儲けを確定して、
その儲けに対する税金を納める手続きをします。
余談ですが、確定申告の期間は、2月15日から3月15日(15日が土日の場合は、翌営業日)までとなっています。
この期間までに確定申告をしないと、税務署から怒られてしまう(※)ことになりますので、注意して下さい。
※怒られると言いますか、お金を取られることになります^^;
確定申告はお早めに。。。